暗号資産(仮想通貨)ビジネスの近時の動向と法的論点
これに対して、発行されるトークン上の権利が有価証券に該当する場合には、投資に関する金融規制の対象となるSecurity 暗号資産取引所仮想通貨の登場 Token Offering(「STO」)として、金商法により規制されることとなります。具体的には、集団投資スキーム持分など、これまで第二項有価証券として取り扱われていた権利のうち流通性の高いトークンに表示されるものを新たに「電子記録移転権利」と定義し、内閣府令に定める適用除外に該当しない限り、第一項有価証券として取り扱うこととされました。これは、電子記録移転権利は、本来は流通性に乏しい契約上の権利等をデジタル化することに伴い、事実上一般に高い流通性を有するという性質に注目し、同様に高い流通性を有する第一項有価証券と同水準の開示規制を課すこととしたものです。
金商法上、「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引の総称ですが(金商法2条 20 項)、改正法において「暗号資産」が「金融商品」に追加されたことにより、上記のいずれの類型についても、暗号資産に関するデリバティブ取引は金商法上の規制の対象となりました。これにより、暗号資産に関するデリバティブ取引を行う事業者は、その取引類型に応じて、原則として第一種金融商品取引業者ないし第二種金融商品取引業者として登録を受けることが必要となるとともに、金商法に基づく各種行為規制を遵守することが必要となります。
ステーキング(Staking)とは、PoS(Proof of Stake)のコンセンサスアルゴリズムを採用している暗号資産において、当該暗号資産の保有等を通じて当該暗号資産に係るブロックチェーンネットワークの管理に関与すること(Stake)によって、対価として当該ブロックチェーン上で新規に生成された当該暗号資産等を得る仕組みをいいます。海外の暗号資産取引所を中心に、暗号資産取引所がユーザーに代わってステーキングをサービスとして提供するケースが増えてきており(Staking as a Service)、あたかも銀行の預金者が金利を受け取るかのように、ユーザーは当該取引所に預けているだけで暗号資産のステーキング報酬を受け取ることが可能となります。ステーキングは暗号資産を用いた新たな金融サービスを実現する可能性がある一方、具体的な仕組みに応じて、暗号資産カストディ業務に該当しないか、ファンド規制に抵触しないか等、個別具体的に検討する必要があります。
(7)Non Fungible Token(NFT)とブロックチェーンゲーム
Non Fungible Token(NFT)とは、ブロックチェーン上で発行されるトークンであり、トークン自体に固有の値を持たせた代替性のない(Non Fungible)トークンをいいます。NFTは、デジタルデータでありながら、他に同じものが存在しない唯一無二のデータとして、特定物(特定のデータ)を表章するトークンとして利用することが可能となります。
暗号資産取引所仮想通貨の登場
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